さてイキナリですが、私、日本で国際結婚しました。
国際結婚も疲れましたが、だって・・・
も~そりゃ書類の期限は切れるし、大使館行かなあかんし、分からんしで、てんやわんやでしたが、若かったから当時は乗り切れましたね。
てか若さより何より、もうハッピー・パワー・パワフル全開!!!
でなんとかなりましたが。
んで今回ドイツで国際離婚。って事で、あ~もう最悪です!!
皆さんよく言いますもんね、結婚よりも離婚の方がしんどいって。
まさしくその通り!!!!
でも、もしかしたらこんなレアな人、他にもいるのかなぁ~。
と、思って少しでも誰かの為になればと思い書いてみますね。
私: 国籍日本人
夫: 国籍EU人(ドイツ外)
住んでる所: ドイツ
さて、ここで問題です。
一体どうやって離婚するのでしょ~か??
ポイント:
二人とも外人。二人とは全く関係の無い外国に住んでる
一人で考えても分からんし、それで無くても悩むので辛いし・・・あ~も~無理って事で、当時の私(って去年ですが)思い切って大使館へ相談してみました。
のところ、次の様な返事が返ってきました。
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離婚を成立させるために、どの国の法に準拠するかという点ですが、次のような優先順序となります。
1.夫婦の本国法が同一の場合には、その共通本国法
2.夫婦の共通居所地法
3.夫婦に最も密接な関係がある地の法律
つまり、日本人同士のご夫妻であれば日本の法律が優先されることになりますが、ぽっぴー様の場合はご主人が外国籍者ですので、現在お二人ともドイツにお住まいであれば、ドイツ方式が優先されることになります。そして、ドイツ方式で離婚が成立したら、日本にも離婚届を出し、ご主人の国側にも外国で成立した離婚を登録する手続きをする流れになります。
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一言、めんどくさぁぁぁぁぁ~!!!!
という事で、オプション2を仕方なく選択するハメになりました。
因みにこのオプション、三者の中で一番割高です(-_-;)
私は子無し、財産分与無しなので、オプション1の日本だと離婚届のペラ紙一枚。
オプション3だと、最近はどうやらサクッとネットで離婚ってのが何処の国でも流行っているらしく、調べたところ、裁判はあるがドイツに比べ1/3程度でした。
がび~ん!!!
と、いう事で現在に至っております。只今、色々あって別居中。
過去ログもご参照あれ~
hokkaidojohodaigaku.hatenablog.com
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